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産 業 廃 棄 物 と は
 廃棄物処理法では「事業活動 に伴って生じた廃棄物」のうち、20種類を 産業廃棄物 として定め、産業廃棄物以外の廃棄物を 一般廃棄物 としています。
 産業廃棄物のうち「爆発性、毒性、感染性のある廃棄物」を 特別管理産業廃棄物 として区分し、普通の産業廃棄物とは別に処理方法や保管方法などが定められています。なお、特別管理産業廃棄物のうち、環境省令で定める基準を超えている廃棄物は 特定有害産業廃棄物 になります。
 また、事業活動に伴って排出される廃棄物であっても一般廃棄物に該当するものを 事業系一般廃棄物 と呼んでいます。飲食店から排出される残飯類等が該当します。

廃棄物の分類

※ここでいう「事業活動」とは、製造業や建設業等に限定されるものではなく、農林業や商店等の商業活動も含まれます。

(特別管理)産業廃棄物の種類と具体例
 ここでご紹介する廃棄物は一例です。産業廃棄物の種類によっては排出場所(事業活動)が限定されているものもあります。
 また「廃プラスチック類と金属くずの複合物」というように、実際の性状等によって例示した廃棄物の種類に分類できないこともありますので、判断に困ったときは管轄行政への確認が必要になります。

産業廃棄物の名称 具 体 例
1 燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃排出物
2 汚泥 余剰汚泥、下水汚泥、糊かす、鍍金汚泥、中和沈殿汚泥、凝集沈殿汚泥、建設汚泥
3 廃油 鉱物油、潤滑油、切削油、作動油、動植物油、なたね油・ひまし油、溶剤
4 廃酸 硫酸、塩酸、硝酸、アルコール発酵廃液、アミノ酸発行廃液、酢酸
5 廃アルカリ 廃ソーダ液、アルカリ性鍍金廃液、脱脂廃液、染色廃液
6 廃プラスチック類 廃スチロール、廃農業用フィルム、廃ポリ容器、廃タイヤ、合成繊維くず
廃合成建材(タイル、断熱材、防音材等)
7 紙くず 建設業や製紙業、製本業及び印刷加工業に係わる紙くず
8 木くず 建設業や木製品製造業などの廃木材
梱包材くず、木製パレット
9 繊維くず 建設業に係わる繊維くず(畳、じゅうたん)
繊維工業に係わる天然繊維くず
10 動植物性残さ 食料品・医薬品・香料製造業から生ずる醸造かす、発酵かす、卵から、貝殻、魚・獣の内臓等のあら、野菜くず、大豆かす
11 ゴムくず 生ゴム、天然ゴムくず、切断くず、裁断くず
12 金属くず 鉄くず、スクラップ、銅線くず、鉛管くず
13 ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ◆ガラスくず
 廃空ビン類、破損ガラス、ガラス繊維くず
◆コンクリートくず
 製造過程等で生ずるコンクリートブロックくず、インターロッキングくず、アスファルト
◆陶磁器くず
 陶器くず、レンガくず、瓦破片
◆廃石膏ボード
14 鉱さい 鋳物廃砂、不良鉱石、サンドブラスト廃砂
15 がれき類 工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリート破片、レンガ破片、アスファルト破片
16 動物のふん尿 畜産農業から排出される牛・馬・豚・鶏等家畜のふん尿
17 動物の死体 畜産農業から排出される牛・馬・豚・鶏等家畜の死体
18 ばいじん 電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト
19 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物(13号廃棄物) 有害汚泥のコンクリート固形物
20 動物系固形不要物 と畜場においておいて処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥



特別管理産業廃棄物の名称 具 体 例
1 廃油・揮発油等 揮発油類、灯油類、軽油類
2 廃酸・腐食性 pHが2.0以下の廃酸
3 廃アルカリ・腐食性 pHが12.5以上の廃アルカリ
4 感染性廃棄物 感染性病原体が含まれるか、付着しているか又はそれらのおそれのある産業廃棄物
5 PCB等 廃PCB及びPCBを含む廃油
6 PCB汚染物 PCBが染み込んだもしくは塗布・付着・封入した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
7 PCB処理物 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの
8 廃水銀等及びその処理物 ◆廃水銀等
 廃水銀及び廃水銀化合物
◆廃水銀等処理物
 廃水銀等を処分するために処理したもの
9 特定有害・廃石綿等 飛散性アスベスト(吹き付け石綿、石綿建材除去事業用具類)
※非飛散性アスベストは産業廃棄物。
10 特定有害・燃え殻 特定有害物質を基準を超えて含む燃え殻
11 特定有害・汚泥 特定有害物質を基準を超えて含む汚泥
12 特定有害・廃油 特定有害物質を基準を超えて含む廃油
13 特定有害・廃酸 特定有害物質を基準を超えて含む廃酸
14 特定有害・廃アルカリ 特定有害物質を基準を超えて含む廃アルカリ
15 特定有害・鉱さい 特定有害物質を基準を超えて含む鉱さい
16 特定有害・ばいじん 特定有害物質を基準を超えて含むばいじん
17 特定有害・13号廃棄物 特定有害物質を基準を超えて含む13号廃棄物
※特定有害物質は次の26種類です。
 アルキル水銀、水銀又はその化合物、カドミウム又はその化合物、鉛又はその化合物、有機りん化合物、六価クロム化合物、ひ素又はその化合物、シアン化合物、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1,2-ジクロロエタン、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、1,1,2-トリクロロエタン、1,3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、ダイオキシン類、1,4-ジオキサン


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